日本では4月1日から翌3月31日を1つの年度として扱うことが多く、学校の学年についても同じですね。だから同じ年に生まれても3月以前の誕生日なら1つ上の学年として扱われます。これが早生まれと呼ばれるやつですね。
ところが、4月1日生まれの子は早生まれ扱いになるのは知ってますか?
学年のスタートは4月1日からのはずなのに、誕生日が4月1日の子は1つ前の学年に入れられるんです。3月31日生まれまでが早生まれではなく、4月1日生まれまでが早生まれとして扱われるのです。
とてもわかりにくく、感覚的にはどうも納得できませんが、法律を正しく解釈するとこのようになってしまうのです。
まず、日本の法律では誕生日の前日の24時に達した時点で歳を取ることになっています。
年齢計算ニ関スル法律 ○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
民法 第百四十三条 ○2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
法文は上の通り。起算日(誕生日)の前日に満了(歳を取る)ということが決まっているということです。実際には前日の24時と当日の0時は同じ時間なのですけど、日付で区切る必要があるときはこの規定がいきてくるわけです。
なので4月1日生まれの人は3月31日の時点で歳を取るということで早生まれ扱いなんですね。