ライオン株式会社は使いもしない「No17」を商標登録している! | 今日の雑学

ライオン株式会社は使いもしない「No17」を商標登録している!

社会の雑学
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商標というのは企業にとってとても重要なものです。ブランドイメージの中核ですからね。勝手に自社ブランドと同じ名前の商品を売られたら、広報戦略もなにも成り立ちません。

そこで、勝手に自社の商標を使われないように商標登録をするわけですが、ライオン株式会社は使いもしない「No17」を商標登録しているというのが、今日の雑学です。

勘の良い方はもうなぜ商標登録しているかわかったかもしれませんが、周辺情報をあわせてまとめて紹介します。

使いもしない商標を商標登録するのはよく行われる

商標(ブランド名)を守る商標登録

商標というのはかんたんにいえば商品やサービスを見分けるための文字やマークのことですね。これがあるために消費者はどの商品がどの会社のどのブランドのものかわかるわけです。

この商標というのは企業にとって非常に重要です。もしなんのルールもなく誰もが好き勝手にしていい、すでに他の企業が使っている商標も自由に使えるとなると困ったことになります。

例えばGUCCIやCHANELといった高級ブランドと同じ商標を使ってバックなどを販売しても罪にならないとしたら、ブランドイメージで商売できなくなるブランド側も困るし、商標で商品を見分けられない消費者も困りますね。

なので、こうした問題が起きないように商標登録という制度があって登録した商標は独占的に使用できるというルールになっているわけです。

この商標登録の効力はとても強く、国ごとにルールが違ったり、登録が国ごとに行われていることで海外展開するときにトラブルになるといったこともあります。

例えばAppleが日本でiPhoneを販売しようとしたところインターホンメーカーのアイホンの登録している商標とかぶってしまったため、Appleからアイホンに対して商標の使用料を支払っているという例もあります。このせいでiPhoneのカタカナ表記は「アイフォン」ではなく「アイフォーン」なんですね。

参考記事:iPhoneのカタカナ表記がアイフォンじゃなくてアイフォーンな理由

類似する商標も登録しておくのはよく行われる

企業が新しい商標を決めて商標登録をするときに、類似する商標も登録しておくのはよく行われます。類似する商標を使ったインチキ商品を売られたり、たまたま似た名前の商品が売り出されて紛らわしくなるといったトラブルを防ぐためですね。

例えばG-SHOCKで有名なCASIOはG-SHOCKだけでなくA-SHOCK、B-SHOCKという風にA〜Zまでのすべてのアルファベット1文字の「◯-SHOCK」を商標登録しているそうです。

ライオン株式会社は使いもしない「No17」を商標登録している

ライオン株式会社は「No17」を商標登録している

ライオン株式会社の元となった小林富次郎商店ができたのは1981年のことです。創業者の小林富次郎は熱心なキリスト教徒で、海老名弾正という牧師に歯磨き粉の製法を聞いたことをきっかけに、歯磨き粉の研究をはじめます。

歯磨き粉の商品化に成功した小林は、ライオンの牙(歯)は丈夫というイメージにあやかり、「獅子印ライオン歯磨」と名付けて製造・販売を開始します。

そして、LIONの文字を商標登録し、同じくNo17の文字を商標登録したのです。

なぜ使いもしない商標を登録したのか?

LIONの文字をひっくり返すとNO17という文字に見えるんですよね。ここまで言えばほとんどの方がすでにわかっているとは思いますが。。。

もし、NO17という名前の商品を販売された場合、上下逆にディスプレイするとLIONと紛らわしくなってしまうためというのが、ライオン株式会社がNo17を商標登録している理由ですね。

常に商品の天地が一致しているとも限りませんし、デザイン的な理由で商品名をひっくり返して表記しているなんて言い訳で類似品を出される可能性もありますからね。

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