カフェと喫茶店の違いってなんだかご存知ですか?
「え?カフェって喫茶店を英語にしただけで同じものでしょ?」って思われるかもしれません。たしかに言葉の意味だけで言えばそのとおりなんですが、法律上の区分けの話を考えてみると面白いかもしれません。
日本の法律では飲食を提供するお店を営業するには保健所に届け出て営業許可を得る必要があります。飲食業営業許可と呼ばれるもので、町中の定食屋やファミレスなどはすべてこの許可をとっているはずです。とっていなければモグリですね。
この飲食業営業許可とは別に喫茶店営業許可というものがあります。こちらも同じく飲食物を提供するお店を営業する許可ですが、「酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業」とされていて原則調理をすることはできません。
この区分けを決めているのは「食品衛生法施行令」という政令ですが、この区分けに従うと、法律上、喫茶店と呼ばれるのは飲み物のみの提供、または調理を伴わない軽食やお菓子程度を客に提供するお店ということになります。
喫茶店営業でも簡単な調理はできるとの解釈もありますが、それでも提供できるのはトースト程度でサンドイッチはNGといった感じです。その分、シンクや給湯設備の設置が免除されたりと飲食店営業に比べて条件が緩和されています。
一方でカフェは「食品衛生法施行令」の飲食店営業の項目に記載されていて(カフェではなくカフエですが)法律上は調理した食品を出す喫茶店のような形式のお店はカフェに分類されていることがわかります。
「食品衛生法施行令」の該当箇所を紹介しておきましょう。
食品衛生法施行令 第三十五条
一 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
二 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
例えば喫茶店のイメージが強いコメダ珈琲などはお店で調理した食品をだしているので法律上はカフェということです。逆にドトールコーヒーなどは(実際はどうしているか不明ですが)喫茶店営業許可でも営業できそうです。
あくまで法律上の用語の話ですが、一般的なイメージとは違っているのでちょっと面白いと思いませんか?